社労士の業務内容について
今回は、社会保険労務士(社労士)の業務内容についてお話させていただきます。弁護士や税理士、司法書士、行政書士、そして社労士を括って「士業」と呼びます。その中でも社労士はどんな仕事をしているかイメージを持ちづらい方が多くいる印象を受けております。この後、社労士の仕事がどのようなものか説明しますが、社労士は実務的にも経営者(会社の社長)や企業の人事担当者の方とお話する機会が多い仕事です。そのため、お勤めの方に社労士は馴染みが薄いのです。今回の記事で社労士の仕事をわずかながらでも理解していただけたのでしたら幸いです。
まず社労士の仕事は大きく3つに分けられます。1号業務、2号業務、3号業務と呼びます。それぞれについて説明いたします。
1号業務
1号業務は、労働保険や社会保険などの法令に基づく申請書や届出書、報告書などを作成し、行政機関に提出する業務です。提出する行政機関の代表例としては、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、年金事務所です。いわゆる手続代行業務を1号業務と呼びます。例えば、従業員が入社されると企業の人事・労務を担当している方がそれぞれの行政機関に作成した書類を提出しなければなりません。新たに入社された方の雇用保険の加入や社会保険の加入の手続きです。
従業員の個別事案だけでなく、会社の所在地や名称が変更となった場合も、各行政機関へ提出しなければならない書類もございます。社労士はこのような書類を企業担当者の代わりに作成し、企業の負担を軽減します。社外の人事・総務部といったイメージを持っていただけるとわかりやすいのではないでしょうか。企業が本業に集中できるようにバックオフィス業務を一任される存在、それが社労士なのです。
2号業務
2号業務は、労働保険や社会保険などの法令に基づく帳簿書類を作成する業務です。例えば、就業規則や労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの法定三帳簿を作成します。常時10人以上の従業員を雇用する企業は就業規則の作成が義務付けられております。ただ、10人未満であっても、就業規則を作成しておくことをお勧めします。企業にとって見ると就業規則は労使間での攻めと守りのツールとなります。
法定三帳簿である賃金台帳や出勤簿は従業員を雇用している場合は、作成の義務と保管義務がございます。ただ、それすらも揃っていない企業がまだ多く存在するのは事実です。それらの作成、保管を社労士に一任することで企業は本業に集中することができます。こちらもバックオフィス業務のアウトソーシングとなります。法定三帳簿は、クラウドで作成・管理する社労士もおりますので、クラウドに強い社労士をお探しでしたらお近くの社労士がクラウド対応しているかどうか調べてみてはいかがでしょうか。
3号業務
3号業務は、労務管理や社会保険に関する相談や指導を行う業務です。いわゆるコンサルティング業務です。例えば、人事評価の構築や給与設計の提案などです。残業が多い企業にどこを改善することで残業を減らすことができるかを指導することもこの3号業務に含まれます。
1号業務、2号業務だけでなく、3号業務を行わない限り、社労士業界も淘汰されてしまう現実があります。3号業務をメインとしている社労士事務所が存在しているのは、事務所成長としては賢い選択でもあるのです。
ここまで3つの業務を説明してきました。
社労士は独占業務といったものがございます。他の士業でも行ってはいけない業務です。1号業務、2号業務は社労士の独占業務です。ただ、3号業務は社労士でなくても行うことができます。そのため、社労士の中には3号業務を得意としているコンサルティング会社とパートナーを組む方もございます。
いかがでしたか。今回は社労士の業務内容について触れました。企業担当者様だけでなくお勤めの方にも少しでもイメージを持っていただけたのでしたら大変光栄でございます。
そして、これから社労士として開業を目指している方は3号業務も意識してどの分野を強めていくか考えることも必要ではないでしょうか。3号業務を強めることで社労士事務所の大きなブランディングにもなり得ます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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