国民年金保険料の免除とは?
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今回は国民年金保険料の免除について説明いたします。現在、国民年金の保険料を納めている方でしたら、場合によっては免除を受けられる場合もあります。個人事業主やお勤め先で社会保険に加入していない60歳未満の方が国民年金を支払う対象となります。どのような免除の種類があるのか詳しく見ていきましょう。
保険料免除制度とは?
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
手続きに関してはお住いの市区町村の国民年金課で手続きが可能です。
それぞれの免除を受けるためには次の通り、所得の基準が決まっております。
- 全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円 + 32万円
- 4分の3免除:88万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
- 半額免除:128万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
- 4分の1免除:168万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
当然ではありますが、所得が低くなればなるほど多くの免除を受けることが可能となります。
メリット、デメリットは?
メリットとしては、免除であっても、将来年金を受け取ることができます。
保険料の全額免除期間は、老齢年金を受け取る際に、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取ることができます。
病気や怪我で障害や死亡といった不測の事態が発生した場合でも、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
デメリットとしては、未納のままにしておくと、老齢基礎年金を将来受け取ることができない場合があります。老齢年金を受け取るためには、この免除期間と保険料を納めた期間が合算して10年以上必要なためです。
免除期間がどの程度あるのか、将来年金をもらうことができるのか気になった方は国民年金課へお気軽に相談してみてください。
経済的に困難な状態が続く場合は、免除制度を活用しましょう。
最後までお読みくださりありがとうございました。
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